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市民の命と安全を守る消防協力者損害補償を削減するな!

2003年5月23日 長谷正子議員が主張

長谷正子市会議員

2003年5月23日

5月23日、大阪市会計画消防委員会が開かれ、日本共産党の長谷正子議員は、市民の命と安全を守る消防協力者損害補償を削減するなと主張しました。

今回提案されている「消防協力者損害補償条例の一部を改正する条例案」は、市民が、消火や人命救助など消防・救急業務に協力し負傷や死亡した場合に、本人や遺族に対する損害を補償するために作られたものです。

大阪市消防局は、国家公務員の給与に関する法律等の改正されたことにあわせて、条例を一部改正すると説明。(別表)

長谷議員の質問で1992年から2002年の10年間で、さいわい補償実績は7件で、療養補償が合計95万6117円、休業補償は24万7000円。今回の条例案に基づき、例えば脳挫傷による負傷の場合では、改正前と改正後を積算すると、6384円減額となることがわかりました。

長谷議員は「危険を顧みずに、市民の命と安全を守る勇気ある消防協力者の消火、救助活動損害補償は、いかなる理由があろうと引き下げることは納得いかない。地方分権の時代であり、大阪市独自の運用で湊町開発センターなどへの三セク支援を削り、市民の命・安全・くらしを守ることに予算を使うべきである」と減額の条例案撤回を求めました。

改正点

改正前

改正後

消防協力者に係る補償基礎額

9,200

9000

〃 最高額

14700

14,400

扶養親族のある消防協力者に係る補償基礎額の加算額の内、配偶者加算

533

467

配偶者以外の3人目以降の加算額

100

167

常時介護を要する状態にあり実費を支出して介護を受けた日がある場合における介護補償の月額の最高額

108,300

106,100

常時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合における介護補償の月額の最低

58,750

57,580

随時介護を要する状態にあり実費を支出して介護を受けた日がある場合における介護補償の月額の最高額

54,150

53,050

随時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合における介護補償の月額の最低額

29,380

28,790