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憲法と法にそった生活保護行政を

姫野浄議員が決算委員会で追及

 

姫野浄市会議員    

    2004年11月19日

19日に開かれた大阪市議会決算委員会で、日本共産党の姫野浄議員は、生活保護行政のあり方について、大阪市の姿勢をただしました。

姫野議員は、国が生活保護費の負担割合を減らそうとしている問題について、憲法や生活保護法の規定に明らかなように、国の社会的使命は明白であること、憲法や法の規定は、国民の側から政府を規制しているもので、国が勝手なことをできないようにしばっているものであり、こうした立場から、生活保護の地方負担に、大阪市としても正面から反論すべきだと力説しました。

また、姫野議員は、市民生活が深刻になっているなか、基本に立って生活保護に対処することが欠かせないにもかかわらず、大阪市の生活保護行政には、生活保護法の条項にそむく重大な問題があるとし、区役所窓口に申請用紙をおかないなど「申請保護の原則」(法第7条)をふみにじったり、市営住宅入居者が浴槽設置を申請しても、30分以内に風呂屋があるからダメなどと「必要即応の原則」(法第9条)をねじまげていると具体例をあげて指摘しました。理事者は、「真に必要な人に適切に保護を適用している」と紋切り型の答弁をおこないました。

姫野議員は、母子家庭の子どもが高校を卒業し専門学校に行きたいと相談に行くと、区役所支援運営課がこれをはねつけたという人権侵害もおきていることを紹介。窓口の冷たい対応をやめよと厳しく指摘しました。

また、姫野議員は、人手不足のもとで、福祉職員への負担が過重になっており、健康をこわし、ノイローゼになる人もうまれており、是正すべきだと主張しました。