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尾上市議が、マンションの大規模改修や

メンテナンスの助成を求める陳情書について質疑

尾上康雄市会議員

2008年11月28日

 尾上康雄市会議員は11月28日開催の建設港湾委員会において、陳情の特定非営利活動法人・関西分譲共同住宅管理組合協議会からは過去4回陳情書が提出され、いずれも継続審議になっている。これは所有者責任や自己責任だからダメだと頭から否定せずという事だ。また、市は戸建に対し「私道への公共下水道敷設事務の要項」を作り運用を行っている。これはマンション敷地内でも運用が可能という事である。見解はどうかと質問。

 市は、分譲マンション敷地はマンション所有者の方々の財産で、敷地内通路は所有者の自由意志で転売や位置変更が出来る。将来に渡り通路として存在する保障がないので公共下水道を設置することは出来ない。判断は下水道法第10条だと答弁。

 尾上議員は以前は戸建も私道への敷設は出来なかった。しかし1997年に「公共下水道敷設事務の要綱」を作り対応をするようになった。20081月現在、市内のマンション棟数は3172棟、26万戸となり、これは総世帯数130万の5件に1件以上となっている。ゆえに市はマンションは、区分所有者という特殊な建物であり区分所有者の合意に基づく管理運営がされている。さらには、マンションには共有部分があり、廊下、エレベーター、公園、集会場、受電設備、給水設備などは公共性を持っている。つまり社会的な資産という性格があるとして「都市における主要な居住形態の集合住宅」として、大阪市マンション支援機構を設立し支援を行っている。したがっ、マンションに対する公的な支援に反対ではないが法的に未整備があり、踏み込めないという判断だ。今後は関係法令などの改善が必要であり、議会や、行政のさらなる努力も必要だ。マンション住民にすればドアを開ければ通路・廊下となり、その通路や公園に勝手に物を置く事は出来ない。さらに通路・公園等は近隣住民にも利用されておりマンション敷地が自分の物と考えるものはいない。日本共産党は陳情趣旨に賛成であると主張。これに対し自民、公明、民主が引き続き審査を主張し、継続と扱いとなりました。