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大阪市は判決を受け入れ人権協会に

不当利得金を請求せよ

稲森議員、旧同和向け市営住宅附帯駐車場の

管理委託に係る住民訴訟の判決に関して質問

稲森豊市会議員

2010年9月13日

月9日大阪地裁は、大阪市住宅供給公社が人権協会と結んでいた旧同和向け市営住宅付随駐車場の管理委託契約において、駐車料金を適切に請求しなかったことを、不当と判定、人権協会に対し、不当利得金億8千万円余を請求するよう求める判決を下しました。

稲森議員は月13日の大阪市会計画消防委員会において、この件は従来から日本共産党が、特別措置法が失効しているにもかかわらず、一般の駐車場の委託契約と比べ破格の条件で旧同和関連の団体に委託していることは不当であると数度にわたり追及してきた事実をあげ、大阪市は議会では非を認めなかったが、今回これらが不法であると司法判断が下されたものである。この判決は至極当然で大阪市は判決を受け入れ人権協会に対して不当利得金を請求すべきであると求めました。

大阪市の理事者は、判決内容をよく読んで弁護士などとの意見を聞いたうえで検討してまいりたいと答弁。

稲森議員は、「検討するまでもなく大阪市の不法なことは明らかで社会的批判にも耐えられるものでない、上告すべきでない」と重ねて強く要請しました。