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大阪市屋外広告物条例の改定にもとづく

「かたづけ・たい」が活動開始
 


  2002年10月1日、路上違反簡易広告物撤去活動員制度「かたづけ・たい」の活動が開始されました。
 3月の市議会で、大阪市屋外広告物条例の一部が改定され、簡易広告物が掲示できない物件に、道路上の変圧器、道路照明灯、電柱が追加(以上、商業広告物。政治活動等広告物には、さらに、道路中央分離帯、歩道柵、車止め、郵便ポスト、電話ボックスなど)され、9月1日から施行されています。
 「かたづけ・たい」の募集には、114団体1499名、15法人460名の応募があり、113団体1358名、15法人460名が認定されました。

 
かたづけ・たい(団
行政区 団体数 人数 行政区 団体数 人数
北区 6 53 東淀川区 2 20
都島区 4 17 東成区 3 39
福島区 1 15 生野区 1 2
此花区 3 7 旭区 1 10
中央区 9 222 城東区 8 80
西区 2 47 鶴見区 1 2
港区 2 53 阿倍野区 8 80
大正区 2 11 住之江区 9 88
天王寺区 4 24 住吉区 4 64
浪速区 1 20 東住吉区 3 19
西淀川区 12 79 平野区 13 157
淀川区 9 132 西成区 5 117
 
かたづけ・たい(法人)
市内全域 15法人 460