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市議団の実績

「維新」議長への不信任案を可決 大阪市議会

 大阪市議会は26日の本会議で、美延映夫議長(「維新の会」)への不信任決議案を共同提出した自民、公明、OSAKAみらい(民主系)の賛成多数で可決しました。

 美延氏は、自身の後援会関係者が市立高校の吹奏楽部に議長就任パーティーでの演奏を依頼し、同氏も演奏を承認。これまでにも2回、同吹奏楽部が同氏の後援会の催しで演奏していました。

 不信任案は「教育の中立性に反する」とし、「維新」議員団が「職員の政治的行為の制限に関する」条例制定を率先して進めてきたことから、「議長自身が自ら身を処するべきだ」としています。

 日本共産党は▽美延氏ら関係者の行為は軽率で適切ではないが、不信任を求める事案ではない▽職員の政治的行為制限条例は、憲法で保障された政治的行為や思想信条の自由を侵害するもので、それを容認する文面となっている−として決議案に反対しました。

(2013年9月27日付しんぶん赤旗)

 

 また同日、「不祥事を起こした公募人材への厳格な対処等を求める決議」が、日本共産党、公明党、自民党、OSAKAみらい、無所属の賛成で可決されました。


 美延映夫議長に対する不信任決議

 美延議長が、今年8月末、自身の後援会の主催する政治資金パーティーにおいて大阪市立高校の吹奏楽部に演奏をさせていたことが明るみになった。同校による吹奏楽部の演奏は、昨年6月と12月の支援者会合でもあったとのことである。

 政治資金パーティーで演奏をする行為は、政治的支援を意味する行為であることから、当然、教育の政治的中立性に反することは明白である。

 美延議長が、幹事長や副団長などの要職を務めてこられた大阪維新の会議員団は大阪市職員と政治活動との関わり方を厳しく律してきた会派であり、「職員の政治的行為の制限に関する条例」制定に向けても率先して進められてきた経緯がある。

 今般の事案が明るみになったことを受けて、9月19日に公明党、自由民主党、OSAKAみらいの3会派から美延議長に、自らの身を処するように求めたのにもかかわらず、以後一週間それに対しての誠意ある対応はなかった。

 他者には厳しく、自らには甘いという対応は、大阪市会を代表する議会の長としては好ましいとは思えない。

 よって、ここに美延映夫君に対する議長不信任を決議する。


不祥事を起こした公募人材への厳格な対処等を求める決議

職員・教職員体制への高い組織マネジメント力を求め、民間から即戦力となる優秀な人材を登用するという公募について、平成24年度から公募区長を皮切りに橋下市長は積極的に導入・実施されてきた。

 しかし、先般、大阪市立小学校において、今年4月に赴任した民間出身の公募校長のセクハラ事案が明らかになり、さらに、平成24年8月に就任した東成区の公募区長についてもセクハラ事案が発覚した。

 これらの事案を受け、公明党、自由民主党、OSAKAみらいの3会派から9月20日に橋下市長、長谷川教育委員会委員長に対して「公募人材に対する申し入れ」を行ったが、未だに何ら回答が行われていない。

 そのような中、公募人材の東成区長が、部下への「セクハラ行為」のみならず「パワーハラスメント的な言動」等の行為があったことが、9月24日に東成区長から区内選出議員宛に提出された書面によって明らかになった。

 その書面の中には、「パワーハラスメント的な言動」のほか、「職員の士気の低下」「職員との信頼関係」「責任の所在意識」「行政批判、職員批判の発言」「自己管理、率先垂範の甘さ」「区民や地域とのコミュニケーションの不足」などに関する多岐にわたる項目について問題点が数多く列挙されている。

 民間以上に厳しい自己規律が求められる行政組織の長として、区政運営、区役所の組織マネジメントに対する能力が欠如していたことがこのように露呈したことで、市長が掲げる公募制度の理念が根底から覆されたと言える。

 民間からの公募区長は、任期付であり、即戦力で高い組織マネジメント力があるとのことから、その職制は局長よりも上位に位置づけられ、給与も一般行政職の中でも最高額となっている。それだけに公募区長に課せられた責任は重いものであり、「ワンチャンスを与える」という橋下市長の考えそのものが採用の理念から言ってありえない判断である。

 よって、橋下市長におかれては、これまでに採用された公募区長、公募校長、そして公募局長も含めて、採用のあり方、民間人材の実績や本市職員としてのマネジメント能力について評価検証を行い、求められる能力が欠如していることが判明した際には、速やかに厳しく対処するとともに、市長としての責任を果たすことを求める。

 併せて、セクハラ事案などを起こした公募校長と、今回、セクハラ事案にとどまらず、区長としての組織マネジメント能力が欠如していたことも露呈した東成区長に対して厳格な対処を求めるものである。

 以上、決議する。