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市議団の実績

開会本会議(2月26日)での意見書採択

 26日の大阪市会開会本会議で、日本共産党大阪市会議員団は「ヒブワクチンの早期定期接種化に関する意見書」「石綿健康被害の救済の推進を求める意見書」「特別給付金支給法に関する意見書」の3本の意見書を提案し、各派協議をへて、全会一致で採択されました。

 また自民党から提案された「教員免許更新制の存続を求める意見書」が、自民・公明の賛成で採択され、同じく自民党が提案した「子ども手当財源の地方負担に反対する意見書」が、自民・公明・民主の賛成で採択されました。

 


ヒブワクチンの早期定期接種化に関する意見書

 脳や脊髄を覆っている髄膜に細菌が感染して炎症がおこるのが細菌性髄膜炎であるが、原因となる細菌の約5割以上がヒブ(Hib=インフルエンザ菌b型)によるものである。

 この細菌性髄膜炎の罹患者は0歳から2歳児を中心に4歳までの子供が大部分を占めており、小児におけるヒブによる髄膜炎は進行が早く、治療が施されても約5%が死亡し、約20%に水頭症、難聴、脳性麻痺、精神遅延等の後遺症を引き起こすといわれている。

 また、ヒブの抗菌薬に対する耐性化が急速に進んでおり、治療が難しいことが指摘されているところである。

 ヒブによる髄膜炎はワクチンで予防することが可能であり、定期接種化した国々では発症率が大幅に減少している。 WHOも1998年に世界のすべての国に対して、乳幼児へのヒブワクチンの無料接種を求める声明を発表し、ワクチンを定期接種に組み込むことを推奨している。現在では世界13Oカ国以上で定期接種とされている。

 しかしながら我が国においては、2007年1月にヒブワクチンが承認されたものの、任意接種であるため接種費用が最大4回の接種で約3万円の自己負担となり、子育て世代にとって重い負担となっている。

 よって国におかれては、速やかにヒブワクチンの有効性、安全性を評価したうえで、予防接種法を改正し、細菌性髄膜炎を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


石綿健康被害の救済の推進を求める意見書

 石綿による健康被害は、その特殊性にかんがみ、特に潜伏期間の長さから救済されない被害者が生じないよう、被害者、遺族の立場に立ったきめ細かい対策が必要である。

 「右綿による健康被害の救済に関する法律」は、石綿が原因で中皮腫や肺がんになった被害者とその遺族を救済するため平成18年3月27日に施行され、平成20年12月1日には、医療費等の支給対象期間の拡大及び弔慰金や給行金の請求期限の延長などを内容とする改正法が施行された。

 この法律について、国は「法律施行後5年以内にこの法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。」としているが、施行後ほぼ4年が経過し、その期限が近づいてきている。

 よって国におかれては、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する幅広い救済を図るため、現行の法律では対象とならない疾患について救済対象に含めるなど、実効ある救済措置の見直しを講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


特別給付金支給法に関する意見書

 「戦没者等の妻に対する特別給行金支給法」は、戦没者等の妻が一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等の特別な精神的苦痛を考え、国として特別の慰籍を行うため、昭和38年に制度化されたところであり、戦没者の父母、戦傷病者の妻に対しても特別立法による給付がある。

 しかしながらこれらの給付金については、非常に請求漏れが多いというごとが以前報道され、そのまま時効になっているケースが多いということが問題になっている。

 特に戦没者等の妻に対する特別給付金については、厚生労働省の推計によると、平成15年の給付時に請求漏れとなりそのまま時効を迎えたのは約1万人、約193億円、平成5年は約1万2000人、約216億円にもなっている。

 よって国におかれては、特別給付金の支給に際しては、精神的苦痛を受けた妻等すべての人が受給できるよう、請求漏れを防ぐための更なる広報活動を徹底することはもとより、時効となっている方に対して必要な救済措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。