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市議団の実績

日本共産党の提案で意見書3本が全会一致採択

17日に開かれた大阪市議会では、日本共産党議員団が原案を提出した3本の意見書が全会一致で可決されました。

 奨学金制度に関するものと歯科技工物に関するものは、自民・公明・民主の対案に、日本共産党も賛成しました。改正貸金業法に関するものは、自民も原案を出し、日本共産党はこれに賛成しました。


奨学金制度の拡充に関する意見書

  貧困と格差の広がりのもとで、政府は、教育を受ける機会の確保を図るため、経済的な理由により修学困難な者に対しては、地方公共団体及び各奨学団体等を通じて奨学金制度や授業料減免措置等を講じることにより高校及び大学教育に係る経費の負担軽減を図っているところである。

 我が国においては、少子化が進行し家庭における子供の数は減少傾向にあるものの、大学への進学率が高く、家計に占める教育費の割合が非常に大きくなっており、昨今の厳しい経済情勢のもと、リストラや失業等の影響などにより家計が逼迫し、やむを得ず進学を断念したり、授業料等が払えず途中退学を余儀なくされる生徒・学生が増加している。

 よって国におかれては、安心して教育が受けられる社会の実現を目指して、意欲ある学生が経済的な理由で修学を断念することがないよう、教育を受ける機会の確保を図るため、大学教育に係る給付型奨学金制度創設や無利子奨学金制度の拡充など、奨学金制度の抜本的対策を早期に講じられることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書

 経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、平成18年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、年収の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が、来年6月までに完全施行される予定となっている。

 改正貸金業法成立後、政府は多重債務対策本部を設置し、同本部は、@多重債務相談窓口の拡充、Aセーフティネット貸付の充実、Bヤミ金融の撲滅、C金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、平成20年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。

 一方、消費者金融の成約率が低下して借りたい人が借りられなくなっているといったことや、昨今の経済危機等により資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを理由に、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があるが、いわゆるバブル崩壊後の経済危機の際には、貸金業者に対する不十分な規制のもとに商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、自殺者が3万人を超えるなど多重債務問題が深刻化することとなったのであり、改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。

 よって国におかれては、今般設置された消費者庁の所管となる多重債務問題及び地方消費者行政の充実が喫緊の課題であることも踏まえ、改正貸金業法を早期(遅くとも本年12月まで)に完全施行するとともに、自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。また、個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させるとともに、ヤミ金融を徹底的に摘発されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


国外で作成された歯科補てつ物等に関する意見書 

 歯科医療の用に供する入れ歯などの歯科補てつ物等については、通常、歯科医師又は歯科技工士が作成しているが、最近は日本国内でも、国外で作成された歯科補てつ物等を輸入し、患者に供する事例が散見されている。

 これらの歯科補てつ物等は、使用されている歯科材料の性伏等が必ずしも明確ではないことから、厚生労働省では平成17年9月、各都道府県衛生主管部 (局)長あての通知により、歯科医師に対し、国外で作成された補てつ物等を患者に供する場合は、十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るよう指示している。

 しかしながら、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするためには、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれる。

 よって国におかれては、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うなど、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全確保のために、必要な措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。