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大阪市住申込み・預貯金額記入を強要

「申請権の侵害」党市議団が撤回求める

大阪市は7月の市営住宅募集から、議会での自民党議員からの要請を受け、入居申込書の住宅困窮状況の欄に「世帯の預貯金額合計は約○○円である」と預貯金額の記入を求め、記入しないと申し込みを受け付けないという方針変更を行いました。この問題で、日本共産党大阪市会議員団は14日、都市整備局と交渉しました。7日に続き2回目で、下田敏人、長谷正子、わたし考一、いなもり豊議員が参加しました。

公営住宅法や大阪市営住宅条例では入居資格として所得金額の上限を定めていますが、預貯金については国の通達で「住宅の取得が可能な程度の預金を保有している者は原則として困窮とみなさない」とあるだけで、大阪市も先の予算議会で預貯金など資産を困窮度判定による入居基準の要素に導入するのはムリと答弁。今までも預貯金額は入居資格の項目にしてきませんでした。

突然の預貯金額の記入要求について、党市議団は「記入がないと申請を受け付けないというのは、入居資格に直接抵触しない預貯金額という個人情報をいたずらに強要する違法行為で申請権の侵害以外のないものでもない」と指摘。行政手続法上も貯金額を書かないことは記入の不備に該当せず、申請は無条件に受理すべきであると述べて大阪市の不当性を追及、撤回を求めました。

都市整備局は「住宅困窮度を知るためのもの」と強弁に終始しました。

(2010年7月15日付しんぶん赤旗)