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市議団の実績

大阪市「ヤミ専従」調査発表 市当局の責任覆い隠すもの

日本共産党市議団が見解

(しんぶん赤旗 2005年6月3日掲載)

 日本共産党大阪市議団は10日、大阪市が発表した「時間内労働組合活動にかかわる調査結果」について、姫野浄市議団長名で見解を明らかにしました。

 見解は、調査結果ではいわゆる「ヤミ専従」(「時間内組合活動」の著しい逸脱者)の実態が明らかにされなかったとして、「ヤミ専従を公認してきた市当局の重大な責任を覆い隠すために、調査の幕引きを図るもの」と批判しています。

 問題の解明のためには議会が調査権限を持つことが必要だとして、党市議団が従来から求めてきた「百条委員会設置の必要性を改めて浮き彫りにした」と指摘しました。

 調査結果では、時間内組合活動の成分化された基準がなく、取得・許可する際の書面の形式さえなく、当局と労働組合との慣行だけで運用されてきたことが明らかになったとして、これらを「あいまいにしてきた市当局の責任は極めて大きい」と断じました。

 また時間内組合活動の改善に向け、「客観的基準を成分化し、届け出は文書で行い、管理の徹底を図るのは当然だ」と指摘しました。一方、現行条例が時間内組合活動に労使交渉の準備を認めていることには「一定の理由がある」として、条例から準備行為を撤廃することには反対しています。大切なのは「市当局と労働組合で協議・精査して、明確な基準づくりを行うこと」とのべています。

 

以下は見解の全文です。

「時間内労働組合活動にかかわる調査結果」について
                    
6月1O日 日本共産党大阪市会議員団 団長 姫野浄
 6月8日に大阪市が発表した「時間内労働組合活動にかかわる調査結果」に対する、日本共産党大阪市会議員団としての見解を明らかにする。
一)今、市民から批判されているのは「職場での勤務実態がなく組合活動だけをやっているのに給与を得ている」いわゆるヤミ専従と言われる組合役員だが、今回の調査では、そうしたいわゆるヤミ専従(「時間内組合活動」のいちじるしい逸脱者)の実態は明らかにはされなかった。
 いわゆるヤミ専従は、オール与党体制の下での市長選挙において労働組合を手足のように使って来た、あるいはオール与党の一角である特定政党の市会議員候補者の選挙活動に労働組合を使ってきたことにその根源があり、市当局が公認してきたものである。市長はこれ以上の調査は技術的に不可能だとしているが、これは、いわゆるヤミ専従を公認してきた市当局の重大な責任を覆い隠すために、調査の幕引を図るものと言わなければならない。
一)我が党は先日の市会本会議において「ヤミ退職金・年金制度、1998年の高裁和解条項の不履行問題ならびに非休職専従の組合役員・人権文化センター職員等の勤怠状況等に関する 特別委員会」(地方自治法にもとづく百条委員会)を設置し、いわゆるヤミ専従問題を含めて議会が強い権限をもった調査をしてこそ、市民の負託に応えられると提案したが、オール与党はこれを否決した。今回の調査結果は この百条委員会設置の必要性を改めて浮き彫りにしたものである。
一〉今回調査では、条例で認められる時間内組合活動について、肝心のどこからどこまでの組合活動を認定するのかについての成分化された基準がなく、それを取得・許可する際の書面届出書式すら作って来なかったこと、時間内組合活動を認める条例が当局と労組のあいだの慣行だけで運用されてきたことが明らかになった。成文化しないなどあいまいにして来た市当局の責任は極めて大きいと言わなければならない。
一)時間内組合活動について、誤解の余地のないように・客観的な基準を成文化し、その届出にあたっては文書で申請するなどの実務処理を明確にし、その管理の徹底を図ることは当然である。
 我が党は、現行の条例が、時間内労働組合活動として労使交渉だけでなくその準備行為を認めていることには一定の理由があると考える。今回、その準備行為の具体的基準がないなどの理由で拡大解釈・運用がされたからと言って、条例から準備行為そのものを撤廃してしまうことには反対である。
 労使交渉や労使協議の対象となる勤務労働条件の範囲や、その準備行為の範囲については、第―義的には、市当局と労働組合で協議・精査して、明確な基準づくりを行うことが大切だと考える。