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市議団の実績

ハト・カラスえさやり条例に賛成

鶴見緑地公園の指定管理及び大阪港一元化に反対する

井上議員の討論

井上ひろし市会議員

2019年12月12日

私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、議案第179号「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例案」については賛成、議案第185号「指定管理者の指定について」、議案186号「大阪市事務分掌条例の一部を改正する条例案」ならびに、187号「大阪港湾局の共同設置に関する協議について」の3点については反対の態度を表明し、一括して討論を行います。 

まず、議案第179号についてですが、本条例案は、ハトやカラスなどの動物への餌やり自体を規制するものではなく、餌やり行為後に残った餌や糞尿、羽毛などの清掃を義務付けるものであり、社会常識の範囲内の当然のことを規定するものであると理解します。

今回問題になっている住吉区の当該地域においては、長年にわたって大量のパンや米などが撒き続けられているため、野生動物の異常な繁殖がみられ、餌が撒かれる時間にはハト・カラスの大群が飛来してきます。やはり今朝もその様子を見かけましたが、不気味な光景に恐怖心さえおぼえるほどです。

早朝からカラスの鳴き声がまちの中に響き渡り、道路のあちこちに糞がこびり付き、羽が舞い散った状態であり、住民の健康被害は改善されないままであります。

我孫子中学校の職員や生徒達は、学校内外の頻繁な清掃を余儀なくされ、グランドにはハトの死骸が発見されるということは珍しくないと聞いています。

これらの現状は、餌やり後の清掃を義務付けるだけでは解決しないことは言うまでもありません。

したがって、今回被害にあわれている住民の皆さんの生活環境を守るうえで、あくまでその第一歩の条例改正であり、これがゴールではないとも認識しています。

12月9日の日経新聞には、「鳥に餌、規制条例広がる」という見出しで、同じ悩みを抱える他都市の取り組みについても紹介されており、記事の中には「無責任な餌やりは衛生面の問題だけでなく、生態系のバランスも崩しかねない。条例だけに依存せず、餌やりをする人に声かけを続けるなど、地域全体で問題を共有して対策を考えることも重要だ。」という識者のコメントが掲載されていました。

本市における今回の条例改正を機に、餌やりをしている人達との対話を引き続き行っていくとともに、先般住吉区役所において行われたように、住民の皆さんとの意見交換を継続し、問題を地域と共有することが抜本的な解決に向け不可欠だと考えます。

今後も、被害に遭われている住民に寄り添った、粘り強い対応を要望し、議案第179号には賛成であると申し上げます。

 

次に、議案第185号「指定管理者の指定について」であります。

これは、鶴見緑地と、鶴見緑地にかかわる球技場や咲くやこの花館、水の館ホール、スポーツセンター、プールなどなど11施設を20年間にわたって大和リース、美津濃などを含む「鶴見緑地スマイルパートナーズ」を指定管理者に指定するというものです。

 大阪城公園で、PMOが導入された2015年度以降、約1200本の樹木が伐採され、有料施設の建設が進み、「憩える場所ではなくなった」という嘆きの声が上がっています。

大都市の公園は、過密化が進むなか、少しでも空間と緑を増やし、生活環境をよくするためにつくられてきました。いきすぎた樹木の伐採やハコモノづくりが公園にふさわしいのかなどを検討すべき時であるにもかかわらず、民間活力を活かした魅力向上などと、商業施設化路線を突き進もうとでもするかのようなものであり、議案第185号には賛成できません。

 

最後に、議案186号「大阪市事務分掌条例の一部を改正する条例案」ならびに,議案187号「大阪港湾局の共同設置に関する協議について」の2件についてであります。

 そもそも、大阪港と府の港湾とでは、成り立ちも違えば取り扱い貨物にも大きな差異があり、管理を一元化しても何のメリットもありません。

 大阪港は申し上げるまでもなく、国際戦略港湾として位置づけられ、東京、横浜、名古屋、神戸等と並ぶ日本の代表的な港湾のひとつで、衣服などの日用品や産業機械、再利用資材等のコンテナ貨物が主流で、入港船舶もフルコン船が大半であります。一方府の港湾は、主として原油やLNGのタンカーが企業のプライベート岸壁に接岸しているのであり、フルコン船は皆無に等しいのであります。

役割分担が明確な港湾同士の管理を一元化しても、それによって貨物が増える訳でもなければ、大阪経済の発展に寄与するものでもありません。

歴史と伝統のある大阪市港湾局を廃止して、大阪港湾局を設置する事には全く道理が無く、結局この港湾管理の一元化なるものは、大阪市廃止ありきの制度いじりに過ぎないのであり、到底容認する事はできません。

以上をもって、討論といたします。