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「市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の一部修正案について、説明

2002年12月19日本会議で関根信次議員

 12月19日にひらかれた大阪市議会本会議で、日本共産党の関根信次議員が、費用弁償廃止の提案をおこないました。
現在、市議会議長が召集する諸会議(本会議、運営委員会、常任委員会、特別委員会など)に参加した場合、1日14000円が費用弁償として各議員に支給されています。

費用弁償廃止の提案
 私は日本共産党議員団を代表してただ今上程されました「市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の一部修正案について、説明いたします。
提案の内容はこの条例の第4条(費用弁償)の第2項「前項(つまり旅費)に規定するもののほか、議員が職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償する。ただし、日額14000円を越えてはならない」と言う項目を削除するものであります。
次に提案の理由についてであります。
 まず、提案理由の前提になる問題です。現在、国政でも地方政治においても無駄を無くして国民・市民の暮らしを支援し、地域経済の担い手である中小企業を支援することは最大の緊急課題になっています。そのような政治の流れは長野県田中県政の所謂「脱ダム宣言」を始め、徳島県・高知県そして最近では島根県・鳥取県が表明した宍道湖干拓事業中止など一層大きくなっています。                          日本共産党市会議員団は大阪市政にたいして「巨大開発を中止して市民生活と中小企業支援を」と一貫して要求して来ました。その立場から言いますと、先の決算反対討論でも指摘したように、市長が突然発表した「大阪市財政の非常事態宣言」なるものに基づいて生活保護世帯に必要不可欠な年末一時金を大幅に削減したり、学校教育に重要な障害を与える学校維持運営費の5パーセント削減などは許せないものです。無謀な巨大開発によってもたらされた財政難を市民にしわ寄せするような姿勢は改めて、市民生活に必要不可欠な事業予算を確保すべきは当然であります。同時に財政難が問題になっている時期であればこそ、合理性に欠ける予算はこの際きっぱりと整理すべきであり、我が党のこの提案はそのような立場から提出したものであります。

 提案理由を具体に申し上げます。                         

 第1は現行費用弁償が合理的な根拠を持たなくなったということです。
我が党は毎年の役員市会で与党各派に「議会の民主的改革の提案」を行って来ました。その一環として費用弁償の支給の在り方を法や条例、行政実例に照らして妥当なものにしようと提案して来ました。こうして従来、与党各派の議員団会議にまで支給されていた費用弁償が法律や行政実例に基づいて是正され、現在のようにより合理的な制度として条例化されて来たのであります。
今回の提案はこうした経過に立って、費用弁償が政務調査費などとの関連で廃止することが妥当だと考えるからであります。
関連条例で費用弁償の目的は「議員が職務を行うために要した費用」とされています。一方、政務調査費の目的は関連条例第4条で「市政に関する調査研究に資するための費用」と規定され、別表で項目が示されています。それら別表で費用弁償と政務調査費の内容を比較しますと、政務調査費が存在する限り費用弁償を存続することに合理性がないと考えるものであります。                                  
 第2に公的出張や登庁という議員の職務と費用弁償との関係を検討すると、費用弁償の根拠が一層希薄になると言う事です。
旅費規程と費用弁償制度とは歴史的に見るとほぼ同時期の1947年に作られています。つまり一定の費用が必要な公費出張は旅費規程で保障され、会議など日常の職務は費用弁償制度でそれぞれ保障されてきました。ですから公的出張を費用弁償の根拠にできないとは当然です。その後1972年には議員の職務を一層保障するために調査研究費すなわち現在の政務調査費がつくられたという経過があります。ですから登庁に必要な費用は政務調査費の一部から捻出すべきものだと考えます。
また我が党は受け取っていない市営優待パスも現実には使われているのですから、この点からも費用弁償の根拠がないと言えます。                                                             最後に費用弁償について府下各都市の実態を見ますと、1999年までは14の自治体で実施されていましたが、その後順次廃止されて、現在では大阪市をはじめ四つの自治体にしか残っていないのが現状です。
以上、議員各位がこのような事情を検討され、費用弁償廃止の提案に賛同されますよう申し上げて提案説明といたします。